災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 一般財団法人エルピーガス振興センター

補助金制度のご案内

1.事業の目的

大規模な災害等が発生した時に、系統電力や都市ガスの供給が途絶した場合でも、避難困難者が多数生じる病院や老人ホーム、公的避難所及び一時避難所となり得る施設等はライフラインの機能を維持することが求められます。
一般財団法人エルピーガス振興センター(以下、振興センターといいます。)は国の補助金の交付を得て、自衛的な燃料備蓄のために石油ガス災害バルク等の設置に要する経費の一部を補助することにより、もって災害発生時においても、これらの施設等に対する石油ガスの安定供給の確保を図り、その機能を維持させることを目的としています。また、本事業を通じて国土強靱化地域基本計画を推進します。
[補助金額:5億7千万円]

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2.事業の内容

  • (1)補助金の対象となる設備(以下、「石油ガス災害バルク等」といいます)
    「石油ガス災害バルク等」とは、「容器(バルクを含む)部分」、「容器(バルクを含む)に接続する圧力調整器部分等(ガスメーターとガス栓含)」及び「燃焼機器」で一体的に構成されたものをいいます。
  • 1) 「バルク部分」及び「バルクに接続する圧力調整器部分等」は、LPガス設備製造事業者等からの申請に基づき、振興センターが指定を行ったものに限ります。
  • 2) 「燃焼機器」は、『LPガス発電・照明ユニット』、『LPガス燃焼機器ユニット(調理、炊飯又は冷暖房に供するもの)』及び『LPガス給湯ユニット』をいい、いずれか一つ以上のユニットを購入又は自ら設置していることが必要です。また、災害発生時に系統電力や水道等のライフラインが途絶した場合でも、独立して稼働できることが補助金の条件です。
    ※ 例えば、LPガス発電機を購入する場合は一個以上の照明機器が必要です。(自ら設置又は購入する場合も含みます。)また、各ユニットは、ライフラインが遮断された場合でも稼働できるよう、例えば、LPガス給湯ユニットの場合、給湯器、発電機やラインポンプを組み合わせて一つのユニットとして成立していることが必要です。
  • 3) 「容器(バルクを含む)部分」のLPガスは、原則として災害等発生時以外の、平常時にも使用されていることが補助金の条件です。また、災害等発生時に備えて常時適量以上のLPガスを充てんしておかなければなりません。
  • (2)補助金の対象となる設置場所とは
  • 1) 災害等発生時に避難場所まで避難することが困難な者が多数生じる病院、老人ホーム等をいいます。
  • 2) 公的避難所(地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設)とは、地方公共団体等によって所有される公共施設のうち、災害時に避難所として利用される、自治体庁舎、学校、公民館、体育館などの公共施設をいいます。
  • 3) 一時避難所となり得るような施設とは、民間等が所有する工場、事業所、商業施設、私立学校、旅館、マンションなどの施設又は敷地のうち、地方公共団体が災害時に当該施設を避難所として活用できることを認知しているものをいいます。
    地方公共団体の認知に関しては、協定書や覚書等で確認できるもののほか、地方公共団体のホームページでの公表や地方公共団体からの証明書など、いずれの形式であっても認知を確認できるものであれば、これを問いません。
    また、この認知を申請書提出後に行う場合は、事業完了までにこれを行わねばなりません。
    あわせて、別紙4-1又は別紙4-2の誓約書の提出、及び一時避難所であることを周知するため、補助金確定後に振興センターから交付される「PRステッカー」を当該バルク設置場所に存する建物の入り口など、地域住民から見えやすい場所に張り付けることが必要です。
  • (3)補助金の対象となる経費
    補助金の対象となる経費は「設備費」と「設置工事費」で、次のとおりです。
  • 1) 設備費とは「石油ガス災害バルク等」の機器購入費
  • 2) 設置工事費とは「石油ガス災害バルク等」の機器の設置工事費等。
  • 注)常時使用の配管・電気配線等部分は補助金の対象外です。
  • (4)補助金の率について
  • 1) 申請者が中小企業庁の定義による中小企業者(詳細は以下のホームページをご確認ください。http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)に該当する者は、補助金の対象となる経費の2/3以内。
  • 2) その他、1)に該当しない者は、補助金の対象となる経費の1/2以内。
  • 3) 補助金の交付限度額は、一申請あたり15百万円。
  • 4) リースを受けることにより補助事業を実施する場合は、リースを受ける共同申請者が、中小企業者に該当する者は、補助金の対象となる経費の2/3以内とし、該当しない者は経費の1/2以内とする。
  • 注)中小企業者の定義については、下図の通り、中小企業基本法の定義に従っております。日本標準産業分類による業種を4区分(卸売業、小売業、サービス業、製造業その他)に分類し、それぞれの区分で、資本の額(又は出資の総額)又は従業者の数の基準のいずれかに該当するものを中小企業者としています。
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
製造業その他 3億円以下 300人以下

※資本金の額又は従業員の数のいずれかに該当することが必要です。

  • (5)申請者の資格
  • 1) 補助金の対象となる設置場所を所有又は管理する者で、「石油ガス災害バルク等」を購入し、又はリースを受けて当該場所に設置をする者
  • 2) 「石油ガス災害バルク等」を購入し、補助金の対象となる設置場所を所有又は管理する者にリースし、当該場所に設置をする者です。
    注)ここでいうリースとは、業として行うリースに限ります。定款にリース業が記載されていることが必要です。
  • (6)申請の条件
  • 1) 交付決定前に「石油ガス災害バルク等」の購入の発注(契約)がなされていないこと。
  • 2) 業務方法書第7条の各号に該当しないこと。
  • 3) 機器等の調達先、工事請負先等に対する支払が、原則として金融機関を通じて振込で行われ、支払証憑の取得が可能であること。(現金直接、手形、割賦、相殺等の支払い方法は認められません。)
  • 4) 災害発生時に石油ガス災害バルク等の稼働状況を所定様式で速やかに報告できること。
  • 5) 補助事業を平成30年2月15日までに完了させ、2月末日までに補助事業実績報告書を振興センターに必着で提出できること。
    注) 補助事業の完了とは、補助事業者が設備等の引渡を受け検収終了後、その代金の支払を済ませた状態をいいます。
  • (7)補助金の交付の審査
    振興センターは、審査委員会を設置し、補助金の交付に関する必要な事項について審査します。
    予算を超える申請があった場合、委員会は「審査手順」を定め、これにより優先順位をつけて採択を行います。但し、以下の申請を優先いたします。
  • ①国土強靭化地域基本計画により防災強化対策として整備されている施設及び事業
    詳しくは業務方法書等の欄を参照ください。
  • ②地震防災対策として、災害対策基本法に基づき地震防災対策強化が指定されている市区町村に設置されるもの
    詳しくは業務方法書等の欄を参照ください。
  • なお、「審査手順」は、公募期間中はあくまでも優先順位付けの考え方であり、最終的には、申請状況及び内容等を踏まえて、審査委員会にて決定します。(詳しくは業務方法書等の欄を参照ください。)
  • (8)「石油ガス災害バルク等」の詳細について
    A.「容器での供給」の場合は、次のとおりとします。
  • 1)「シリンダー容器」は、50kgシリンダー容器とし、8本以上設置しなければならない。(但し、サイホン式容器を除く。)
  • 2)「圧力調整器部分等」は以下の機器とする。なお、①から⑤については、必ず設置又は装備していなければならない。
  • ① ガス放出防止器
  • ② 高圧ホース
  • ③ 供給ユニット(自動切替圧力調整器を装備したものであること。)
  • ④ マイコンメーター
  • ⑤ 配管末端にはガス栓を10個以上設け、当該ガス栓を屋外設置に耐える構造のガス栓収納ボックス(防滴型)で保護すること。
  • ⑥残ガス警報通信設備など、振興センターが必要であると認めた設備又は機器等
  • B.「バルクでの供給」の場合は、下記のとおりとします。
  • 1)「バルク容器」は、容量が300~3,000kgの機器とし、振興センターが指定したものに限ります。
  • 2)「バルクに接続する圧力調整器部分等」は以下の機器とし、①~⑨迄は振興センターが指定したものに限ります。(但し、振興センターが、「石油ガス災害バルク」として一括してバルクとともに指定した附属装置等も含みます。)なお、①~⑤は必ず設置又は装備されなければなりません。
  • ① 供給ユニット(圧力調整器等)
  • ② 低圧フレキ管
  • ③ マイコンメーター
  • ④ 配管末端にはガス栓を10個以上設け、当該ガス栓を屋外設置に耐える構造のガス栓収納ボックス(防滴型)で保護すること。
  • ⑤ バルクベース(災害等発生時において、コンクリートベース等が当該「バルク容器」及び「圧力調整器部分等」を保護するのに十分な強度が担保できる場合及び地下埋設で設置する場合を除く)
  • ⑥ 補助対象設備を保護するためのガードパイプ
  • ⑦ ガス検知器又はガス漏れ警報通信設備
  • ⑧ 残ガス警報通信設備
  • ⑨ 支柱ユニット
  • ⑩ 蒸発器等(以下に記載するDを稼働させるためLPガス発生量を補う最小限のものに限ります。また、災害時等に系統電力が途絶した場合でも使用できるものでなければなりません。)
  • ⑪その他、振興センターが必要と認めた設備又は機器
  • C.A.及びB.の設置については、次のとおりです。
    地上式の場合は、コンクリート等強度のあるものの上に設置するものとし、50kgシリンダー容器の場合は2重に転倒防止用ボンベチェーンを施し、バルク容器の場合は原則としてバルクベース(C型鋼又はH型鋼製スキッドベース)の上にバルク容器等を固定する。また、必要に応じて防護柵等を設けること。
  • D.A又はBで定める機器と組み合わせて、下記いずれかの燃焼機器ユニットを一つ以上必ず購入し、設置しなければなりません。但し、申請者が自ら設置又は購入している場合は、補助対象設備として、追加購入する必要はありません。
  • ①LPガス発電機・照明機器ユニット
  • ②LPガス燃焼機器(調理、炊飯又は冷暖房に供するもの)ユニット
  • ③LPガス給湯ユニット
  • ①、②及び③は災害時等に系統電力、水道の供給が途絶した場合でも使用できることが必要です
  • ※ ①~③はLPガスを燃料とするもので、且つA.Bから燃料が供給されるものに限ります。
  • 1つの燃焼機器で①と③の役割を果たすことが可能なコジェネレーションシステムも対象となります。但し、災害時にライフラインが遮断しても稼働することや災害時に十分な能力を発揮できるものに限ります。
    ②としてLPガスヒートポンプ空調システムも対象となります。但し、系統電力が遮断しても稼働すること及び災害時に冷暖房が必要なエリアを特定し、その規模に応じた能力を持つものに限ります。(エリアが特定できない、又は避難者や避難困難者が滞在しない場所も含む場合は対象外となります。)
    なお、「燃焼機器」以外の機器又は備品等は災害時のみに使用するものに限ります。
    (例えば照明機器や炊き出しセットなどは点検又は訓練時以外の使用はできません。)


  • (9)「石油ガス災害バルク機器指定一覧表」について
  • 振興センターが指定した「石油ガス災害バルク等」のうち「容器部分」と「圧力調整器部分等」の一覧表は、「石油ガス災害バルク機器指定一覧」の欄からダウンロードできます。
    ただし、上記は審査委員会が開催され「指定承諾」を得るまでは、「指定予定機器」となります。


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