Q&A
Q01:同一敷地内に石油ガス災害バルクを2基設置した場合でも、2基のバルク共に補助金の対象となりますか?
A01:法令上の制限等により2基以上の石油ガス災害バルクを設置することが合理的と考えられる場合には、一ヶ所の避難所に一申請で2基以上の石油ガス災害バルクを設置することが出来ます。2基以上設置しなければならない理由を記載して提出ください。
また、一つの避難所には一つの申請が原則です。
Q02:石油ガス災害バルクのコンクリート基礎工事と防護柵等は補助金の対象となりますか?
A02:共に補助金の対象となりますが、必要最低限のものとしてください。なお、防護柵等は当該補助金上必ず設置しなければならないものではありません。
Q03:石油ガス災害バルクの設置に係る保安距離確保のための障壁は補助金の対象となりますか?
A03:補助金の対象となりますが、必要最低限のものとしてください。
Q04:燃焼機器(LPガス発電・照明ユニット、LPガス燃焼機器ユニット、LPガス給湯ユニット)の保管場所の規定はありますか? また、そのための収納庫は補助金の対象となりますか?
A04:規定はありませんが、持ち運びできるものについては災害時に損傷を受けず、災害時でも速やかに使用できる場所に保管して下さい。但し、そのための収納庫等は補助金の対象外です。
Q05:避難所を所有又は管理する者に転リースする場合は補助金の対象となりますか?
A05:補助金の対象外です。
Q06:他の補助金を受けている施設ですが申請できますか?
A06:補助金の対象となる設備及び設置工事費が他の国庫補助金と重複する場合は、申請することはできません。当該補助金と重複する補助金が国庫補助金かどうか確認して下さい。
Q07:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)は資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば中小企業基本法上の中小企業に該当しますか。
A07:農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)を除き、中小企業基本法上の中小企業には該当しません。
Q08:補助事業の開始日と完了日とはどの時点をいいますか?
A08:補助事業の開始日とは、補助金の対象となる設備及び設置工事を最初に発注した日をいいます。補助事業の完了日とは、補助金の対象となる設備及び設置工事が完了し、かつ、補助金の対象となる設備費及び設置工事費の支払いが全て完了した日をいいます。
なお、補助事業を平成30年2月15日までに完了させ、2月末日までに実績報告書を振興センターに必着で提出できないと補助金は交付されません。
Q09:一時避難所となり得るような施設の所有者又は管理者が管轄する地方公共団体と防災協定を締結しています。この場合は設置場所の要件を満たしたといえますか?
A09:締結している防災協定に地方公共団体が災害時に当該施設を避難所として活用できることを認知している旨の内容が含まれていれば要件を満たしています。
防災協定を締結しているだけでは要件を満たしているとはいえません。防災協定の内容を確認してください。
Q10:石油ガス災害バルク等を導入するにあたって、既存設備の撤去が必要となります。この撤去費用は補助金の対象となりますか?
A10:既存設備の撤去費用は補助金の対象となりません。
Q11:既存のバルク貯槽及び付帯設備を改造して石油ガス災害バルクの仕様とし、当該バルクと組み合わせて燃焼ユニットを接続する予定です。この場合は補助金の要件を満たすでしょうか?
A11:石油ガス災害バルクについては、燃焼機器と違い振興センターが指定した石油ガス災害バルクを購入することが補助金の要件です。したがって当該案件は補助金の要件を満たさず、補助金の対象となりません。
50kgシリンダー容器での供給の場合も50kgシリンダー容器8本以上、圧力調整器部分等を購入して設置することが必要です。(詳しくは「資料・様式のダウンロード」欄→「申請の手引き」のPDFをダウンロードしP2の(5)、P3の(9)のA.P4のC.等を参照ください。)