Q&A

1.補助金交付申請に関して

【補助金交付申請書の書式】

補助金交付申請書の書式はどのような書類で提出すれば良いのですか。
(様式第1)申請書が新様式となりました。新様式はデータを吸い上げるための様式ですので、必ず(様式第1)申請書だけはExcel形式(振興センター指定様式)で、それ以外の書類は全てPDFに変換してCD-R(書き換えができないもの)で提出してください。
また、令和元年度補正のLPガススタンドの申請は、申請書(様式第1)については、書式が異なります。詳しくは、『補助金申請の手引き』をご覧ください。
なお、実印押印書類(申請書①、LPガススタンド申請者は(様式第1)【LPガススタンド用】の1/5ページ、暴力団排除の誓約書)は別途郵送で原本を提出してください。また、実印押印書類についてもPDFに変換しフォルダーに書き込みしてください。

【補助金交付申請書の公募期間】

補助金交付申請書の公募期間はいつですか。
①『令和元年度補正』は、以下のとおりです。
第1回  令和2年5月29日(金)~令和2年6月19日(金)(消印有効)
  一次締めとして令和2年6月9日(火)
第2回  令和2年6月24日(水)~令和2年7月10日(金)(消印有効)
第3回  令和2年7月15日(水)~令和2年7月31日(金)(消印有効)
②『令和2年度』
第1回  令和2年6月24日(水)~令和2年7月10日(金)(消印有効)
第2回  令和2年7月15日(水)~令和2年7月31日(金)(消印有効)
第3回  令和2年8月  5日(水)~令和2年8月26日(水)(消印有効)

※様々な事情や事故等の事由によりまして、期日までに振興センターに到着しなかった提出書類等につきましては、振興センターでは責任を負いかねますので期日前に計画的な書類作成をお願いします。

【補助率】

補助金交付申請した事業費の補助金の率を教えてください。
補助金交付申請する対象施設の設備費・工事費(補助事業に要する経費)のうち補助対象と認められた費用(補助対象経費)の税抜金額について、申請者(リース会社以外)または共同申請者(リースを受ける申請者)が中小企業者に該当する場合の補助率は、補助金の対象となる経費の2/3以内、該当しない場合は経費の1/2以内となります。
但し、補助金には交付限度額があり、申請する設備によって上限が設定されていますので詳しくは『補助金申請の手引き』をご覧ください。

【中小企業】

申請者が補助金申請で定める中小企業者の確認方法を教えてください。
中小企業者とは、中小企業基本法で定める中小企業者の定義に従います。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

【医療施設、福祉施設の認知】

内科・小児科病院、デイケアサービス施設は地方公共団体の認知が必要ですか?
医療施設、福祉施設における認知不要の施設とは、災害時に避難所まで避難することができない人が多数生じる施設ということで、原則として、入院病棟や入所のできる施設がある病院や老人ホーム等です。入院病棟のない病院等は地方公共団体の認知が必要となります。
但し、医療施設では、透析クリニック、福祉施設では、保育所、障がい者施設等は地方公共団体の認知は不要となります。

※保育園は保育所の通称で厚生労働省管轄の施設であり福祉施設に含まれます。

【幼稚園及び学校】

幼稚園、小学校、中学、高校及び大学は地方公共団体の認知が必要ですか。
私立であれば、地方公共団体(市区町村)の認知が事業の完了日までに必要です。
(地方公共団体の認知については、Q&A【地方公共団体の認知】参照)
幼稚園、小学校、中学、高校及び大学は文部科学省管轄の施設であり、福祉施設には含まれません。

【事務所】

事務所・オフィスは一時避難所として認められますか。
地方公共団体(市区町村)の認知が必須要件となります。申請時に認知等がされていない場合は、事業完了までに必要となります。(地方公共団体の認知については、Q&A【地方公共団体の認知】参照)
但し、業務継続のBCP対策設備とならないよう、一時避難所として運用するために必要最小限の能力の設備とすることが必要です。

【商業施設・店舗】

商業施設の店舗は一時避難所として認められますか。
地方公共団体(市区町村)の認知が必須要件となります。申請時に認知等がされていない場合は、事業完了までに必要となります。(地方公共団体の認知については、Q&A【地方公共団体の認知】参照)
但し、業務継続のBCP対策設備とならないよう、一時避難所として運用するために必要最小限の能力の設備とすることが必要です。

【公的避難所への食料供給施設】

食料品用倉庫の食料を災害時に公的避難所へ供給する契約を地方公共団体と締結していますが、冷蔵庫用自家発電設備にするLPガス供給設備及びLPガス発電ユニットは補助対象と認められますか。

災害時に避難所とならない施設は補助金を受けられません。
食料品用倉庫は、地方公共団体との災害時食料供給契約を締結しているものであっても、業務方法書第4条第2項第3号に定める補助対象設備の設置場所要件に該当しないため、補助対象と認められません。
また、食料品等を供給支援する『物資支援協定』等では、地方公共団体の認知を受けたことにはなりません。

【民間の工場】

工場は一時避難所として認められますか。
地方公共団体(市区町村)の認知が必須要件となります。申請時に認知等がされていない場合は、事業完了までに必要となります。(地方公共団体の認知については、Q&A【地方公共団体の認知】参照)
また、一時避難所を維持・管理するために必要な設備(補助対象)と、工場の生産ライン等のBCP対策のための設備(補助対象外)とを区別し、一時避難所の運営・管理設備として過大な設備申請とならないようにしてください。

【駐車場】

駐車場は一時避難所として認められますか。
駐車場だけでは避難所として認められません。屋内に避難できる施設等に付随している事が条件です。
屋内に避難できる民間施設の場合は、地方公共団体(市区町村)の認知が必須要件となります。

【3日間以上運用できるLPガス(石油)の備蓄量】

3日間以上運用できるLPガス(石油)の備蓄量とは、どのくらいですか。
提出された(別紙9)「燃料消費量計算書」により確認します。
設置予定のLPガス災害バルク等及び石油タンク(LPガススタンドに限る)において、常に維持すべき備蓄量をその容量の50%とし、その量で災害時に使用すると想定される設備(機器)の3日間の稼働消費量の合計が賄える量であることを確認し、3日間運用可能な備蓄量とします。
なお併せて、(別紙9)「燃料消費量計算書」に書かれた災害時に使用する設備の運用については、(別紙10)「災害時における一時避難所の運用について」で具体的に記載していただき、妥当性を確認します。

【同一敷地、同一施設の複数建物】

同一敷地内にある、同一施設の建物が複数ある場合の交付申請は、1物件で申請か、2つの物件として個別に申請するのか、教えてください。
同一敷地、同一施設の複数建物の場合は、同一案件として、上限額も1案件の扱いとなります。
但し、同一敷地内であっても、別施設であれば、2つの申請として受け付けます。
(例:A社会福祉法人が、同一敷地内にB医療施設とC老人ホームを持っている場合は、B医療施設とC老人ホームそれぞれ個別で申請が出来ます。)

【一法人による複数申請】

一法人が、住所の違う複数の建物を申請することは出来ますか。
一法人が、住所の違う複数の建物を申請することは可能です。その場合、それぞれ申請書を作成し、申請してください。
(例:社会福祉法人が、東京都港区、鹿児島市、札幌市、大阪市にある介護施設4カ所で、それぞれ申請することができます。)

【地方公共団体の認知】

民間施設を一時避難所とする場合の地方公共団体の認知とはどのようなものですか。
地方公共団体が災害時にその民間施設を避難所として活用できることを認知していることが明確にわかるもので、その民間施設に係る補助金の申請者と地方公共団体(市区町村)との協定書やその民間施設が地方公共団体のホームページで災害時の一時避難所として掲載されているなどが典型的です。また、申請時に認知がされていない場合は、原則として認知した日付が補助事業完了日(支払日)以前であることが必要です。(補助金申請の手引き3.内容、(2)補助金の対象となる設置場所、3)を参照)
補助事業者側から地方公共団体に提出した書類に担当部署の受番や受領印のみが押されたものは、地方公共団体としての組織としての意思が不明確であり、実際に災害時に活用できるかどうかが不明確なため、認知していることが明確とは言えず、交付決定後や補助金受領後であっても地方公共団体がその民間施設を一時避難所として認知していないとの情報が得られた場合、補助金の交付取消し、または補助金返還となる場合があります。

【自治会(町内会)の協定書】

民間施設を一時避難所とする場合の認知は、自治会(町内会)の協定書で認められますか。
自治会(町内会)との協定書は、地方公共団体による認知ではありません。
地方公共団体名で自治会(町内会)との協定書を地方公共団体が認知していることがわかる書面を補助事業完了日以前の日付で入手し併せて提出することにより、地方公共団体の認知として認めます。

【事業発注、事業完了、補助金受領時に必要な手続き】

補助事業の発注、完了及び補助金受領時に必要な手続きについて教えてください。
補助事業の発注、完了及び補助金受領時に必要な手続きとその期限は、次のとおりです。
工事発注: 交付申請書の審査が終了し振興センターより交付決定を通知する日(交付決定通知書の日付)以降、発注ができます。交付決定通知日より前に発注したものは補助対象とはなりませんのでご注意ください。
事業完了: 最終期日(令和3年2月15日厳守)までに事業を完了(全ての支払を完了)させ、実績報告書をその事業の完了日(最後の支払いを完了した日)から30日以内(厳守)に提出することが必要です。事業完了日が令和3年1月30日以降2月15日までの間となる場合は、実績報告書を令和3年2月末日(厳守)までに提出することが必要です。なお、補助事業が令和3年2月15日までに完了できず遅延する場合は、別途、遅延申請書の提出が必要になります。
補助金受領: 実績報告書の審査が完了し、振興センターより郵送する「確定通知書」の受領日から7日以内に清算払請求書を提出しますと振興センターより確定した補助金額が振り込まれます。
なお、振込日は実績報告書受付数の集中度合いにより異なりますが年度内の振込です。

【補助金交付申請書の申請内容の間違い、不備等の軽微な修正に関して】

補助金交付申請書の申請内容の間違い、不備等軽微な修正に関して、振興センターはどう対応するのですか。
交付申請書受理後、審査し不備により修正が必要となった場合は、振興センターでは修正を行いません。振興センターより申請者に指摘事項を通知して修正していただき申請者控えのデータに上書き保存して新たにCD-Rを作成し再送付してもらいます。(この場合、履歴番号をつけてください)
なお、単なる書類上の間違い、不備ではなく、交付要件等に合致しない申請内容であることが判明した場合は、補助金交付申請は不採択となります。

【振興センターより指摘事項の通知を受けた場合の提出したCD-Rの取扱い】

振興センターより指摘事項の通知を受けた場合、提出したCD-Rは返却されるのですか。
振興センターより指摘事項の通知を受けた場合、提出したCD-Rは返却しません。振興センターにCD-Rを提出する場合は、必ず控えのCD-Rを作成し、保管しておいてください。

【申請者の実務担当者、履行補助者の役割】

実務担当者、履行補助者とは、どのような立場でしょうか、役割を教えてください。
実務担当者は申請者の代理として補助金交付申請書、実績報告書作成の担当者であり、履行補助者は、申請者の依頼で実務担当者の補助員として作業を行う役割を担っているにすぎません。このため、実務担当者は、補助金交付申請書、実績報告書等すべての内容を十分理解しておく必要があります。振興センターからの問い合わせに対し実務担当者から適切な答えが得られない場合、審査不能として不採択となる場合があります。
なお、実務担当者も履行補助者も業務方法書第27条に基づく補助事業実施に伴う情報管理及び秘密保持義務がありますのでご注意ください。

【申請者名・代表者名の記載と登記事項証明書及び印鑑証明書】

申請者名・代表者名の記載及び捺印について注意することを教えてください。
申請者名及び代表者氏名並びに役職名は登記事項証明書と同一に記入し、また代表者印は、印鑑証明書の印鑑で捺印してください。俗称、略称、通称、仮名等の記載誤りがある場合は、受け付けられません。
なお、登記事項証明書及び印鑑証明書は、申請日より3か月以内のものを提出してください。

【決算書】

決算書は何年度分が必要ですか。
補助金申請年度より直近2年度分の決算書が必要ですので、新設等で前年度の決算書がない事業者は申請できません。ただし、新設の社会福祉法人は直近2年度分の決算書提出ができなくても構いません。
なお、2年度のうち何れかの年度の決算が債務超過であれば申請できませんので注意してください。

【他の補助金】

本補助金の公募に申請する施設を経済産業省以外や地方公共団体の補助金にも申請する予定ですが、申請できますか。
本補助金の公募に申請する対象設備や工事費等を、他の国(経済産業省以外の省庁)の補助金と重複して受け取ることはできません。
なお、地方公共団体(都道府県及び市区町村)からの補助金に関しては、本補助金と地方公共団体からの補助金の合計金額が、工事総額を超えなければ申請できます。(地方公共団体の補助金の重複受給については、当該地方公共団体にご確認ください。)
詳しくは振興センターに問合せ願います。

【補助対象期間】

大型施設の新築物件へLPガス災害バルク等の導入を行う場合、施設の工事施行期間が長期にわたることから補助事業期間を越えてしまう可能性があるが、年度内に完了しなければいけませんか。
令和3年2月15日までに事業が完了できない場合は、交付決定を受けた案件であっても、最終的に補助金が出ないことになります。こうした恐れがある案件は、新築部分の完成スケジュールを十分精査し、施設完成後に補助金を申請、交付決定度にLPガス災害バルク等の導入の工事を行うなど年度内に完成することが確実なタイミングで補助金の申請をしてください。

【リース】

リースによる申請でも補助金の対象になりますか。
対象になります。この場合、申請者はリース会社となり、施設を所有、維持、管理する者は共同申請者となります。補助金の率は、共同申請者が中小企業に該当する場合は2/3以内、該当しなければ1/2以内となります。中小企業に該当するかどうかについては、『補助金申請の手引き』をご覧ください。

【転リース】

避難所を所有又は管理する者に転リースする場合は、補助の対象となりますか。
補助の対象とはなりません。

1-2.令和元年度補正限りの適用

【申請する予算年度における補助対象燃焼機器ユニットの違い】

令和元年度補正と令和2年度で補助対象となるLPガス燃焼機器の違いがありますか。
令和元年度補正の申請に限り、既存又は新規設置を問わずLPガス発電機ユニット(固定式又は可搬式、能力は問いません、)又はコジェネレーションの設置が必須要件となります。この場合、LPガス燃焼機器は発電機ユニット又はコジェネレーションに加えて他の燃焼機器ユニットを設置しても、補助対象となります。
燃焼機器ユニットに関して詳しくは、『補助金申請の手引き』をご覧ください。

【LPガススタンドの申請】

LPガススタンド(オートガススタンド)の補助金申請について教えてください。
令和元年度補正の申請に限り、災害時にLPガススタンドにて車両への充てんを継続する目的の固定式発電機の設置を補助金の対象とします。
発電機: 固定式で発電機の燃料はLPガス又は石油製品であること
燃料備蓄: 燃料容器及び供給設備は、災害時に3日間以上燃料供給できるもので、新規購入でも既存の設備でもかまいません
認知: LPガススタンドの事業継続が目的であるため、地方公共団体の認知は不要です。
詳しくは、『補助金申請の手引き』をご覧ください。

1-3.設備及び工事に関して

【見積依頼・見積書】

見積書は3者以上必要ですか?
補助事業を行うにあたり、売買、請負、委託その他の契約を締結する時は、原則、競争入札(又は3社以上の相見積)により発注先を選定してください。(入札者が3社に満たない場合、申請書提出時に業者選定理由書を提出していただきますが相当な理由と認め難い場合は、補助金の対象とはなりません。)

【申請書(設計図面、計算書等)作成、公共機関への届出書類作成等の費用】

申請書類作成、事業完了後の公共機関への届出書類作成等の費用は補助対象になりますか?
補助事業は、交付決定を受けてからの発注、工事請負契約をもって開始日としています。従って、交付決定前の申請書の作成に係る、LPガス、電気の設計図面作成、計算書種類等の費用は交付決定前の費用となりますので補助対象とはなりません。交付決定以後の図面作成、公共機関への届出書類作成等の費用は補助対象です。

【複合施設工事の一部申請】

補助対象の施設を含む複合施設に関して申請する場合、補助対象施設工事を複合施設工事から分けて単独で発注すれば補助対象として認められますか。
複合施設工事とは別の災害バルク等の施設に係る工事経費としての単独に作成、その経費内容が明細のある見積書で明確に示せる形の申請ができて、申請する工事が未発注であれば補助対象になります。
但し、補助事業の発注先は、原則、競争入札による選定が必要ですので、複合施設工事発注先の指名とせず3社以上の入札で発注先を決定しなければならないことに注意してください。

【解体、撤去工事】

災害バルクGHP等の入れ替えの為、既存のバルクや付随設備等を解体、撤去及び廃棄費用は補助対象になりますか。
既存バルクや付帯設備等を含む既存設備の解体、撤去等及び廃棄費用は補助対象とはなりません。

【足場及び養生】

足場組み立てや破損防止の養生は補助対象費用として認められますか。
補助対象工事に係る付属の足場や養生は補助対象ですが、補助対象外の工事に係るものは補助対象とはなりません。

【基礎工事】

バルクのコンクリート基礎工事と防護柵等は補助対象となりますか。
何れも補助対象となります。
バルクの地上設置は、コンクリート等の基礎、若しくは、バルクベースへの設置は補助対象となります。また、地下埋設用砂搬入や設置工事等の土木工事は、設置工事費として補助対象になりますが、必要最低限のものとしてください。オーバースペックの基礎や美観重視の防護柵は補助対象とはなりません。

【障壁】

バルク設置に係る火気との距離確保のための障壁は、補助の対象となりますか。
補助対象となりますが、必要最低限のものとしてください。

【LPガスシリンダー容器の購入】

LPガス供給業者より、シリンダー容器で供給する場合は、その容器及び供給設備は供給業者が用意すると説明されましたが、容器や供給設備を購入する必要がありますか。
シリンダー容器で供給する場合においてもシリンダー容器及び供給設備の購入が補助金の条件です。
シリンダー容器でLPガスを供給する場合は、50kgシリンダー容器6本以上を必ず購入してください。

【容器収納庫】

50kgシリンダー容器での供給の場合、容器収納庫は補助対象となりますか。
補助対象となりますが、必要最低限のものとしてください。その容器収納庫に容器以外のものを置いてはいけません。

【バルクの複数設置またはバルクとシリンダー容器の設置】

バルクの複数設置またはバルクとシリンダー容器両方の設置は認められますか。
災害時に3日間以上の補助対象設備を稼働する消費量の合計が賄えるLPガスを確保するために、必要であればバルクの複数設置またはバルクとシリンダー容器の複合設置は認めます。また、新規のバルクやシリンダー容器と既存のバルクやシリンダー容器を併せて接続することで、3日間以上の補助対象設備の稼働を確保することも認めます。
なお、別紙9の「燃料消費計算書」で災害時に3日間以上の補助対象設備の稼働を確保できることを示す必要があります。

【GHP】

自立型ではないGHPは補助対象設備になりますか。
自立型ではないGHPは、災害時電源が途絶した場合、稼働しないので補助対象設備になりません。
LPガス発電機または他の自立型GHPから電源が確保できれば、補助対象となります。

【GHP設置における補助対象の工事範囲】

GHP設置における補助対象の工事範囲を教えてください。
室外機設置(基礎、運搬費等を含む)、室内機取付、冷媒配管、通信線、LPガス配管の工事(災害バルク等からの専用配管のみ『補助金申請の手引き』参照)は補助対象内の設置工事になります。電気工事は補助対象とはなりません。
室内機の設置は、災害時に避難困難者のいる施設や一時避難所を維持するために、振興センターが必要と認めた範囲について補助対象となります。避難場所以外のエリアに設置する室内機は補助対象とはなりません。

【電気工事設備の補助対象となる範囲】

LPガス発電機の電気配線工事は、どこまでの範囲が補助対象になりますか。
LPガス非常用発電機から電源切替盤までの電気配線工事が補助対象となります。
また、建物付設や外灯型の非常用照明機器(LED照明等)及び非常用コンセント等は補助対象外となります。
詳しくは、『補助金申請の手引き』をご覧ください。

【スプリンクラー設備に利用する発電機】

災害時に一時避難所で使用する電気機器と伴にスプリンクラー用ポンプにも電源供給する発電機を計画していますが、補助対象と認められますか。
スプリンクラー設備を主に稼働させるための発電機は、防災のためのBCP対策としての発電機となりますので、補助対象とはなりません。

【給湯器】

給湯器が補助対象となる要件は何ですか。
災害発生時に電気や水道等のライフラインが途絶した時、3日間以上使用できる電源と水が確保できれば、補助対象となります。その場合、電源確保の為のLPガス発電機は補助対象ですが、水を確保する為のポンプや貯水槽等は補助対象とはなりません。

【コジェネレーション】

災害時にお湯は使用できないものの発電機としては使用できるコジェネレーションは補助対象と認められますか。
コジェネレーションは熱(お湯)と電気を同時に供給するための機械ですので、災害時に熱が使用できない仕様のコジェネレーションの設置は、災害対策としてはオーバースペックであるため、補助対象とは認められません。

【移動できる燃焼機器等収納場所】

移動できる燃焼機器等(移動式LPガス発電機、炊出しセット、鋳物コンロ、ガスストーブ等)の保管場所に関するルールはありますか。また、そのための収納庫は補助対象となりますか。
移動式のLPガス発電機、LPガス燃焼機器ユニット(調理器具、炊き出しセット、鋳物コンロ、ガスストーブ等)は、災害時のほかは、点検又は訓練時以外の使用はできません。災害時に損傷を受けず、災害時でも速やかに使用できる場所に保管してください。
但し、そのための収納庫等は補助対象とはなりません。また補助対象となる容器収納庫に保管しないでください。

1-4.計画変更等の承認申請書、届出書に関して

【設置機器変更による補助金の減額】

補助事業における施工上、または補助事業者(申請者)の都合により、申請時に補助対象とした機器の一部設置を取りやめることはできますか。
補助事業は交付決定を受けた時の事業内容(機器の種類・数、設置工事内容等)で実施することが原則ですので、何らかの計画変更が生じた場合、自己判断をせず、速やかに振興センターに相談してください。その上で、やむを得ない事情で補助対象機器の一部の設置を取りやめる等で交付決定金額が減額になり、申請時に提出した(別紙10)「災害時における一時避難所の運用」が変更となると判断された場合、変更に伴う補助事業を実施する前に、予め(様式6)計画変更等承認申請書に変更後の見積書等を添付して振興センターに提出することで承認を得られれば、取りやめることはできます。

【設置機器の補助金額が変わらない他社同等品への変更】

納期遅れ等で、設置予定機器を他社同等品に変更する場合で、交付決定金額の変更がない場合、計画変更の手続きは必要ですか。
補助事業で何らかの計画変更が生じた場合、自己判断をせず、速やかに振興センターに相談してください。その上で、補助対象機器の種類は変更となるものの、機器の数量も金額も変わらず大幅な納期遅れがなく、申請時に提出した(別紙10)「災害時における一時避難所の運用」も変更が生じないと判断された場合には、軽微な変更となりますので、(様式6)計画変更等承認申請書ではなく、(様式7) 計画変更等届出書に変更後の見積書等を添付し、振興センターに提出することで手続きはできます。

【計画変更等承認申請書】

業務方法書第15条第1項に定める計画変更等承認申請書が必要となる場合やその手続きについて、具体的に教えてください。
補助事業者が交付決定後に補助事業を実施する中で、やむを得ない事情で交付決定を受けた時の事業内容(機器の種類・数、設置工事内容等)を変更し、申請時に提出した(別紙10)「災害時における一時避難所の運用」の内容等が変更になる場合、(様式第6)計画変更等承認申請書を、原則として、その計画変更を行う事業の実施前までに提出する必要があります。
過去の補助事業実施においても様々な事例がありましたので、具体的には、補助事業で何らかの計画変更が生じた場合、自己判断をせず、速やかに振興センターに相談してください。

【計画変更等届出書】

業務方法書第15条第1項但し書きにある「軽微な変更」について、具体的に教えてください。
業務細則第13条第2項各号にある「補助事業の目的変更がなく能率的な実施に資する場合」や「補助事業の目的や能率に関係がない細部の変更」ということになりますが、具体的には、交付決定を受けた時の事業内容(機器の種類・数、設置工事内容等)に大きな変更がなく、申請時に提出した(別紙10)「災害時における一時避難所の運用」も変更が生じないことを振興センターとしては想定しています。この場合でも(様式第7)計画変更等届出書は提出していただく必要がありますので、補助事業で何らかの計画変更が生じた場合、自己判断をせず、速やかに振興センターに相談してください。