本年度の事業について
本補助事業の目的
大規模な災害等が発生した時に、系統電力、都市ガスや水道の供給が途絶した場合でも、避難困難者が多数生じる医療施設や福祉施設、公的避難所及び一時避難所となり得る施設等はライフラインの機能を維持することが求められます。
一般財団法人エルピーガス振興センターは、国の補助金の交付を得て、自衛的な燃料備蓄のためにLPガス災害バルク等の設置に要する経費の一部を補助することにより、災害発生時においても、これらの施設等に対するLPガスの安定供給の確保を図り、その機能を3日間以上維持させることを目的としています。
本年度の変更点
【手続き面の変更】
- 1.交付申請書等の作成、提出方法(詳細は、申請の手引きを参照してください。)
- 1)交付申請書(様式第1)、関係書類の書式、作成方法が変わります。
- 2)交付申請書(様式第1)、関係書類の申請提出は、Dropboxにて申請書類一式を提出していただきます。
- 2.補助対象LPガス設備の設置先の新築案件
- 設置先の新築案件は、申請時に建物の竣工時期を記載していただきます。遅くとも事業完了日(令和4年2月15日)までに竣工が条件です。
万一、建築工事が遅延する場合、振興センターに直ちに連絡し、計画変更等の手続きについて協議してください。 - 3.暴力団排除に関する誓約事項の提出廃止
- 業務方法書第8条2項をもって確認したものといたしますので、交付申請書を提出された方は、暴力団排除に関する誓約したことになります。
- 4.申請書等書類押印の提出廃止
【制度の変更】
- 1.中小企業の定義変更
- 「中小企業者」は、中小企業基本法第2条第1項の規定を準用しておりましたが、本年度からは、次のいずれかに該当する者は、本制度の「中小企業者」の定義から除外されます。
- ① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
- ② 交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者
- ※災害発生時に避難困難者が多数生じる医療施設、福祉施設等を申請される方が対象となります。
- ※「中小企業者」として申請する者は、上記の①、②に該当しないことが確認出来る納税証明書等の書類等を提出してください。
- 2.一時避難所となり得る施設の申請条件(地方公共団体の認知が必要な施設)
- 1)令和3年度予算のみ申請が可能です。
- 2)申請時に地方公共団体の認知等書類の提出が必須となります。
- 3)申請者にかかわらず、補助率は1/2以内となります。
- 3.オートガススタンドを補助金対象設置施設から除外
公募説明会について
本年度は開催しません。
申請の公募期間について ※振興センター指定のDropboxへ申請書類一式のアップロードを完了した時刻をもって受付となります。
- ◎令和2年度第3次補正予算
第1回 | 令和3年5月28日(金)~令和3年6月25日(金) ※一次締めとして令和3年6月11日(金) |
- ◎令和3年度
第1回 | 令和3年6月11日(金)~令和3年7月 9日(金) |
- ※各募集期間の締切日まで申請を受けます。
- ※上記期間で予算額に達しなかった場合は、再度、募集期間を設けます。
詳しい内容等は、振興センターホームページでお知らせします。
補助事業の完了期限 令和4年2月15日(火) 令和2年度第3次補正予算、令和3年度共通 |
補助対象となる設置施設
- ① 災害等発生時に避難場所まで避難することが困難な者が生じる施設…医療施設(入院施設があり、人工透析クリニックを含む、ただし、このうち災害拠点病院、災害拠点精神科病院、へき地医療拠点病院、へき地診療所、特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター及び周産期母子医療センターを除く)、福祉施設(老人ホーム等、障害者施設、並びに保育園等含む)
- ② 公的避難所(地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設)…自治体庁舎、公立学校、公民館、体育館等の公共施設
- ③ 一時避難所となり得るような施設(注)…民間等が所有する工場、事業所、商業施設、私立学校、旅館、マンション等の施設
注:地方公共団体が一時避難所として認知していることが条件です。
補助対象設備
- 上記①~③の対象施設に設置する機器等
- ・ LPガス災害バルク貯槽またはシリンダー容器
- ・ LPガス発電機(コジェネレーションを含む)
- ・ 空調機器(GHP等)
- ・ 燃焼機器(コジェネレーション、炊き出しセット、コンロ、炊飯器、給湯器(ボイラー含む)、ガスストーブ、ファンヒーター)
- ・ 簡易スタンド
注:上記の設置する機器は、ライフライン(電気、水道等)が途絶した場合でも稼働する仕様であることが条件です。
補助対象経費
LPガス災害バルク等の機器の設備費と設置工事費
「設備費」とはLPガス災害バルク等の機器購入費。「設置工事費」とはLPガス災害バルク等の機器の設置工事費等。
- ※容器(バルク、シリンダー容器)他これに付属するLPガスの供給に必要な設備は必ず購入することが条件です。
- ※常時使用の配管・電気配線等部分は補助金の対象外となります。また、既存設備の撤去費用も補助対象外となります。
補助対象、対象外の範囲

※表をクリックすると拡大します
補助率
補助対象となる設置施設 | 令和2年度第3次補正予算 | 令和3年度 |
---|---|---|
① 避難困難者施設(医療施設・福祉施設等) | 1/2以内 | 1/2以内 |
ただし、中小企業者が運営する場合2/3以内 | ||
② 公的避難所 | 1/2以内 | 1/2以内 |
③ 民間の一次避難所 | 対象外 | 1/2以内 |
- ※中小企業者の定義は、業務方法書第3条の定義により、中小企業基本法第2条第1項の規定を準用しつつ、上述の「制度の変更」に記載の除外規定があります。中小企業基本法の規定の詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
(https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)
補助金額
- ① 一申請あたり上限1千万円…バルク、シリンダー容器及び供給設備のみ
- ② 一申請あたり上限5千万円(設置事例)
- 1)バルク、シリンダー容器及び供給設備 + LPガス発電機ユニット(コジェネレーション含む)
- 2)バルク、シリンダー容器及び供給設備 + LPガス空調機器ユニット(GHP他)
- 3)バルク、シリンダー容器及び供給設備 + LPガス燃焼機器ユニット(コジェネレーション、炊き出しセット、コンロ他)
- 4)バルク、シリンダー容器及び供給設備 + LPガス簡易スタンドユニット
- ③ 一申請あたり上限1億円 … ②の1と2を同時に設置する場合
申請者の資格
- ① 補助金の対象となる設置施設を所有又は運用・維持・管理する者で「LPガス災害バルク等」を購入し、又はリースを受けて当該場所に設置する者
- ② 「LPガス災害バルク等」を購入し、補助金の対象となる設置施設を所有又は運用・維持・管理する者にリースし、当該場所に設置をする者
- ※ここで言うリースとは、業として行うリースに限ります。定款にリース業が記載されていることが条件です。
申請できる条件
- ① 次の項目に該当しないこと
- 1)業務方法書第7条(申請者の資格等)の各号
- 2)債務超過(直近2年においていずれも)
- 3)LPガスが災害時に機器等を稼働させるための量を3日間以上確保できない
- 4)国の補助金を重複受領(申請する補助対象の設備及び設置工事費に対するもの)
- 5)振興センターが求める申請に必要な書類等が提出できない
- ② 補助事業を令和4年2月15日までに完了させ、令和4年2月末日までに実績報告書を振興センターに必着で提出できること
- ※「完了日」とは、補助対象LPガス設備等の購入及び設置工事の検収が終了し、かつ補助事業に要する経費の支払いが全て完了する日です。
補助金交付の審査について
振興センターは、審査委員会を設置し、補助金の交付に関する必要な事項について審査します。
予算を超える申請があった場合、業務細則の通り優先順位をつけて採択を行います。
【予算を超過する申請があった場合の採択の優先順位】
業務細則第9条(5)に基づき、予算を超過する申請があった場合の優先順位の定めに従い採択を決定する。
応募案件は、以下の第一優先順位、第二優先順位、第三優先順位の考え方で、整理され、採択の可否が決定される。
- <第一優先順位:特別な地域での応募案件>
- 応募案件の場所に応じて、以下の優先順位となっている。これは、応募案件のなかで最も優先される順位である。
- ① 国土強靭化地域計画を策定している市区町村に設置される案件
- ② 大規模地震対策特別措置法第3条等の規定により指定された地震防災対策強化地域等に設置される案件
- ③ ①、②に該当しない案件
- <第二優先順位:優先採択されるべき施設の応募案件>
- 仮に、第一優先順位の①②を採択後、まだ予算が残っていた場合は、③の応募案件の中で、以下の施設に該当する案件を優先して採択する。
- 1)指定避難所、福祉避難所
- 2)医療施設
- 3)社会福祉施設のうち、福祉避難所に該当する施設。ついで、入所施設。
- <第三優先順位:燃料保有日数が多い応募案件>
- 上記の優先採択されるべき施設の全てを採択すると予算が超過してしまう場合は、施設の機能維持に必要な燃料の保有日数の多い順に採択する。