Q&A・よくある間違い

Q&A

【導入編】

1-1 国土強靭化地域基本計画

国土強靭化地域基本計画を策定している市区町村はどこで確認すればいいですか?
こちらのページを参照してください。
地域強靭化計画(国土強靭化地域計画)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/tiiki.html

1-2 地震防災対策強化地域

地震防災対策強化地域はどこで確認すればいいですか?
こちらのページを参照してください。

①日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震
https://www.bousai.go.jp/jishin/nihonkaiko_chishima/pdf/ichiran.pdf

②南海トラフ地震
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/pdf/nankaitrough_shichouson.pdf

③東海地震
https://www.bousai.go.jp/jishin/tokai/pdf/toukai_ichiran.pdf

④首都直下型地震
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_shichouson_kinkyuu.pdf

1-3 補助率

補助金の補助率を教えてください。
申請者(共同申請者がいる場合は共同申請者)が業務方法書第3条第3号に規定する「中小企業」に該当する場合は、補助対象経費の2/3以内となり、該当しない場合は1/2以内となります。但し、一時避難所となり得る施設(地方公共団体が災害時に避難所として協定等を締結した施設)の場合には、中小企業であっても1/2以内となります。

1-4 中小企業者

中小企業の確認方法を教えてください。
中小企業の基準は、中小企業基本法第2条第1項の規定を準用します。詳しくは、中小企業庁のホームページを参照してください。
中小企業基本法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338AC0000000154
中小企業の定義:https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm

1-5 他の補助金併用

申請しようとしている施設を、経済産業省以外や地方公共団体の補助金にも申請する予定ですが、補助金を併用することは可能ですか?
本補助金で申請する補助対象設備や工事費を、経済産業省以外の省庁の補助金と重複して受け取ることはできません。地方公共団体(都道府県及び市区町村)からの補助金に関しては、本補助金と地方公共団体からの補助金の合計金額が、工事総額を超えなければ申請できます。(地方公共団体の補助金の重複受給については、当該地方公共団体にご確認ください。)

1-6 リース

リースによる申請でも申請できますか?
できます。この場合、リース会社が申請者となり、設置先となる施設の運営、維持、管理をする者が共同申請者となります。補助金の補助率は、共同申請者を基準に決定します。
避難所を運営又は管理する者に転リースする場合は、補助の対象となりますか。
いいえ、補助の対象とはなりません。

1-7 設置場所

設置場所に条件はありますか?
下記に該当する施設が対象となります。(業務方法書第4条、業務細則第4条、第6条に掲載)

①災害発生時に避難所まで避難することが困難な者が多数生じる医療施設・福祉施設等(但し、このうち災害拠点病院、災害拠点精神科病院、へき地医療拠点病院、へき地診療所、特定機能病院、地域医療支援病院、救命救急センター及び周産期母子医療センターを除く)

②公的避難所(地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設)

③一時避難所となり得る施設(民間企業が運営する商業施設、事務所、工場、宿泊施設、レジャー施設など)

※申請時点で設置先が地方公共団体から一時避難所として認知を受けていること。


ただし②および③の施設については、設置先となる市区町村が、国土強靭化地域計画または地震防災対策強化地域に該当することが要件です。該当する地域は1-1、1-2の設問をご確認ください。

1-8 認知・一時避難所

地方公共団体の認知とは何ですか?
補助対象設備を設置しようとしている施設を、地方公共団体が災害時に一時避難所として使用する旨を記した協定を結ぶことを意味します。
地方自治体の認知が必要な施設・不要な施設とは何ですか?
地方公共団体の認知が必要な「一時避難所となり得る施設」の例は以下の通りです。
【認知が必要な施設】
入院施設のない病院、事務所、店舗、商業施設、幼稚園、私立学校、工場、倉庫等

※認知を取得しても、申請しようとする設備が業務継続のBCP対策設備でなく、一時避難所として運用するために必要最低限の能力のものとすることが必要です。

【認知が不要な施設】
入院施設のある病院、透析クリニック、保育園(0歳児がいること)、公立学校、公的避難所、入所施設のある高齢者施設および障がい者施設
帰宅困難者収容施設は、一時避難所として認められますか?
地方公共団体とその施設で、災害時に避難所として使用する旨の協定を結んでいれば、一時避難所として認めます。
駐車場は一時避難所として認められますか?
駐車場だけでは避難所として認められません。屋内に避難できる施設等に付属していることが条件です。
一時避難所の認知は、自治会(町内会)の協定書で認められますか?
自治会(町内会)との協定書は、地方公共団体による認知ではありませんので、認められません。但し、申請しようとしている施設を含んだ自治会(町内会)との協定書を、地方公共団体が避難所として認知する旨を確認できる書面等があれば、地方公共団体の認知として認めます。
地方自治体に認知の申請中ですが、補助金申請はできますか?
できません。申請日の時点で認知を受けていることが要件となります。

1-9 複数申請

複数件の申請をすることはできますか。
できます。設置先の住所が異なる複数の施設を申請する場合、それぞれの施設分の申請書を作成してください。

1-10 建物が複数ある場合

同一敷地内にある、複数の建物に申請することはできますか。
同一敷地内に同一施設が複数ある場合は1件とし、上限額も1件分の扱いとなります。
(例:○○病院のA棟とB棟など)
ただし、同一敷地内であっても、別の施設であればそれぞれ別の申請案件として受け付けます。
(例:社会福祉法人○○が、同一敷地内にA病院と老人ホームBを持っている場合など)

1-11 複合施設

補助対象の施設を含む複合施設に関して申請する場合、補助対象施設の工事を複合施設の工事から分けて単独で発注すれば補助対象として認められますか?
認められます。複合施設の工事とは別に災害バルク等の設置に要する補助経費として単独に見積書が作成され、その内容が見積明細で明確に示されており、なおかつ補助事業に係る分の工事が未発注であれば補助対象となります。但し、補助事業の発注先は、原則競争入札による選定が必要ですので、複合施設の工事の発注先を指名とせず、3社以上から見積もりをもらい最安値の業者を発注先を決定しなければいけません。また、当該複合施設が新築案件である場合は、補助事業の完了日(遅くとも翌年の2月15日)までに建物が竣工していることが必要となります。

【補助対象要件】

2-1 備蓄量

3日間以上運用できるLPガス(石油ガス)の備蓄量とは、どのくらいですか。
申請時に提出していただく燃料消費量計算書(別紙9)で確認します。
常に維持すべきLPガス備蓄量を上限貯蔵量(バルク容量、シリンダー容量)合計の50%とし、その量で災害時に使用すると想定される設備の3~7日間の消費量合計が賄える量であることを確認します。
令和3年度補正予算より、平常時の対応を含む過大なLPガス貯蔵容器(=オーバースペック)に対する設備への補助とならないようにするため、7日間を超える申請はできなくなりましたので、ご注意ください。
なお、燃料消費量計算書(別紙9)に記載された災害時に使用する設備は、電気・都市ガス・水道が全て使用できない状態で稼働できる設備構成になっていることが条件であり、その運用については、「災害時における一時避難所の運用について(別紙10)」で具体的に記載していただき、災害時の使用設備消費量の妥当性等を確認します。

2-2 使用訓練

定期的に使用訓練を行わなければならないと記載されていますが、具体的にはどういうことですか?
「災害時における一時避難所の運用について(別紙10)」で記載された災害時の対応想定を念頭に、補助金で設置された使用機器の全部又は一部を定期的に(少なくとも年1回)使用する訓練を行うことが補助金の交付条件となります。
また、この使用訓練状況については、事業年度が終了した後も定期的に振興センターが調査する予定です。

2-3 バルク容器

バルク容器のコンクリート基礎工事と防護柵等は補助対象となりますか?
いずれも補助対象となります。バルク容器の地上への設置の場合は、コンクリート等の基礎もしくはバルクベースへの設置が補助対象となります。地下埋設型の場合、砂等の搬入や土木工事費は補助対象になりますが、必要最低限のものとしてください。オーバースペックの基礎や美観重視の防護柵等は補助対象とはなりません。
バルク設置に係る火気との距離確保のための障壁は、補助の対象となりますか?
補助対象となりますが、必要最低限のものとしてください。

2-4 シリンダー容器

LPガス供給業者より、シリンダー容器で供給する場合は、その容器及び供給設備は供給業者が用意すると説明されましたが、容器や供給設備を購入する必要がありますか?
供給設備は購入が必要ですが、シリンダー容器は必ずしも購入する必要はありません。シリンダー容器を購入した場合は、(様式第22)取得財産等管理明細書記載の処分制限期間中は、適切に維持管理することが必要となります。
50kgシリンダー容器での供給の場合、容器収納庫は補助対象となりますか?
補助対象となりますが、必要最低限のものとしてください。また、その容器収納庫には容器以外のものを置いてはいけません。
バルクの複数設置またはバルクとシリンダー両方の設置は認められますか?
災害時に補助対象設備を3~7日間稼働させるLPガスを確保するために、必要であればバルク容器の複数設置またはバルク容器とシリンダー容器の併用は認められます。この場合、10口ガス栓収納ボックス(防滴型)は、災害時のガス利用の想定に応じて設置してください。また、既存のバルクやシリンダー容器を併せて接続することで、3~7日間の補助対象設備の稼働量を確保することも認められます。その際は燃料消費量計算書(別紙9)で既存の容器についても記載し。災害時に3~7日間の稼働を確保できることを示す必要があります。

2-5 ガス栓ボックス

バルクを複数設置する場合に、バルク毎にガス栓ボックスは必要ですか?
ガス栓ボックスの設置は必須ではありません。災害時のガス利用の想定に合わせて、必要な場所に必要な個数を設置してください(補助対象設備です)。但し設置する場合は接続するLPガス機器がガス栓ボックス毎にあることが必要となります。

2-6 GHP

自立型ではないGHPは補助対象設備になりますか?
①既存のLPガス発電機を持っている ②同時に発電機を導入する ③他の自立型GHPから電源が確保できる。この3点いずれかに該当するのであれば補助対象となります。自立型ではないGHPは災害時に電気が途絶した場合、単独では稼働しないので補助対象設備になりません。
GHP設置における補助対象の工事範囲を教えてください。
室外機の設置(基礎、運搬等を含む)、室内機の取付、冷媒配管、通信線、LPガス配管の工事(バルク容器からの非常用の専用配管のみ)は補助対象内の設置工事になります。電気工事は補助対象とはなりません。
室内機の設置は、災害時に避難困難者のいる施設や一時避難所を維持するために、振興センターが必要と認めた範囲について補助対象となります。避難場所以外のエリアに設置する室内機は補助対象となりません。

2-7 コジェネレーション

災害時にお湯は使用できないものの、発電機としては使用できるコジェネレーションは補助対象と認められますか?
認められません。コジェネレーションは熱(お湯)と電気を同時に供給するための機器なので、災害時に熱が使用できない仕様のコジェネレーションの設置は、災害対策としてはオーバースペックであるため補助対象とは認められません。水道途絶時でもお湯も使用可能となる設備を所有又は別途補助対象外として導入される場合は認められます。

2-8 給湯機・ボイラー

給湯器、ボイラーは補助対象となりますか?
補助対象となります。但し、災害発生時に電気や水道等のライフラインが途絶した時、3~7日間使用できる電源と水が確保できることが条件となります。電源確保のためのLPガス発電機は補助対象になりますが、水を確保するためのポンプや貯水槽等は補助対象とはなりません。

2-9 LPガススタンド(オートガススタンド)

LPガススタンド(オートガススタンド)は補助対象として認めまれますか?
いいえ、LPガススタンド(オートガススタンド)は、今年度は補助対象とはなっていません。

2-10 スプリンクラー設備

災害時に一時避難所で使用する電気機器と共にスプリンクラー用ポンプにも電源供給する発電機を計画していますが、補助対象となりますか?
補助対象とはなりません。スプリンクラー設備を主に稼働するための発電機は、防災のためのBCP対策としての発電機となりますので、補助対象とはなりません。

2-11 電気配線工事

LPガス発電機の電気配線工事は、どこまでの範囲が補助対象となりますか?
LPガス発電機から電源切替盤までの電気配線工事が補助対象となります。
また、建物付属設備や外灯型の非常用照明機器(LED照明等)及び非常用コンセント等は補助対象外となります。

2-12 保管ルール

移動できる燃焼機器等(移動式LPガス発電機、炊出しセット、鋳物コンロ、ガスストーブ等)の保管場所に関するルールはありますか。また、そのための収納庫は補助対象となりますか?
移動できる燃焼機器等は、災害時のほか、点検または訓練時以外の使用はできません。災害時に損傷を受けず、速やかに使用できる場所に保管してください。但し、そのための収納庫等は補助対象とはなりません。また、シリンダー容器の場合に補助対象となる容器収納庫には保管しないでください。

2-13 利益排除

申請者自身のグループ会社や関連会社から設備機器、工事等を調達することはできますか?
できますが、その場合は以下の3通りの利益排除をして頂きます。

①補助事業者の自社調達(工事含む)の場合
当該調達品の製造原価をもって補助対象額とします。

②100%同一資本に属するグループ企業からの調達(工事含む)の場合
取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。これが難しい場合は、調達先の直近の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

③補助事業者の関係会社(上記②を除く)からの調達(工事含む)の場合
取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象額とします。これが難しい場合は、調達先の直近の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。

注:「製造原価」及び「販売費及び一般管理費」について、補助事業者は、それが当該調達品に対する経費であることを証明してください。また、その根拠となる資料を提出してください。

2-14 その他費用

災害バルク、GHP等の入替工事に発生する、既存のバルクや付随設備等の解体、撤去及び廃棄費用は補助対象費用として認められますか?
補助対象にはなりません。
足場組み立てや破損防止の養生は補助対象費用として認められますか?
補助対象になります。但し、補助対象工事に係る付属の足場や養生は補助対象ですが、補助対象外の工事に係るものは補助対象とはなりません。
申請書類作成、工事完了後の公共機関への届出書類作成等の費用は補助対象費用として認められますか?
補助対象にはなりません。補助事業は、交付決定を受けてからの発注・工事請負契約をもって開始日としていますので、交付決定前に実施した申請書の作成に係る、LPガス・電気の設計図面作成、計算書類等の費用は、交付決定前の費用となり補助対象とはなりません。但し、交付決定日以降、補助事業の費用の最終支払い完了(補助事業完了)以前の図面作成、公共機関への届出書類作成等の費用は補助対象となります。

2-15 常用での使用

購入した設備は全て常用で使用してもよいですか?
業務細則第4条(5)で規定されている通り、補助対象として購入したポータブル発電機、炊き出しセット、コンロ、炊飯器、ガスストーブ、ファンヒーターは災害時のみに使用されるものに限られます。(ただし、点検又は訓練で使用する場合を除く。)
常用使用とする場合は補助対象外として購入して下さい。

【申請書類作成】

3-1 実務担当者・履行補助者

実務担当者、履行補助者とは、どういう意味ですか?
『実務担当者』は、申請者(=代表者)の代理として補助金交付申請書、実績報告書作成の担当者を指します。
『履行補助者』は、申請者の依頼で実務担当者の作業をサポートする担当者を指します。
どちらも補助金交付申請書から実績報告書までにおいて、全ての内容を理解しておく必要があります。事務局からの問い合わせに対して適切な答えが得られない場合、審査不能として不採択となる場合があります。なお、実務担当者も履行補助者も業務方法書第27条に基づく補助事業実施に伴う情報管理及び秘密保持義務がありますのでご注意ください。

3-2 見積書

見積書は3社以上必要ですか?
必要です。「売買」「請負」「委託」「その他」の契約を締結するときは、原則、3社以上の競争入札または相見積により発注先を選定してください。入札事業者が3社に満たない場合、申請書提出時に業者選定理由書を提出していただきますが、相当の理由と認められない場合は、受付できません。
見積書及び見積明細書作成に関して注意すべき事項がありましたら教えてください。
見積書(設計見積含む)及び見積明細書の記載内容に関しては、設置する機器毎に設備費・設置工事費がわかるように記載すること、また、それぞれを補助対象・補助対象外に区別し、税抜きの合計金額が判別出来るように記載するよう入札業者に依頼して下さい。見積書の有効期限は、交付決定までの期間を考慮して3ヶ月を目途に記載をお願いします。
交付申請書(様式第1)の補助対象設備欄には、型番(品番)ではなく容量や能力で記載しますが、見積明細書には必ず型番(品番)を記載して下さい。
また、見積時に、主要設備であるバルク容器、発電機、GHP等の入荷時期の見通しをご確認願います。決して発注は行わないでください。交付決定前の発注は補助対象と認められませんので、ご注意下さい。

3-3 地方公共団体の申請する場合の見積書

地方公共団体として補助金を申請する場合、最終的な金額は入札で決定するため申請時は設計見積書の提出になりますが、作成に際して注意すべきことを教えてください。
地方公共団体ではない見積書と同様に、設置する機器毎に設備費・設置工事費がわかるように記載し、また、それぞれを補助対象・補助対象外に区別し、税抜きの合計金額が判別できるように作成してください。また必要経費(設計費等の諸経費)は補助対象・補助対象外にかかわらず原則全て計上をして下さい。
そして、落札業者との契約が完了した日から1か月以内に計画変更等届出書(様式第7)を提出してください。添付書類は別途お知らせします。設計見積書に記載されていない追加工事費、未計上経費は補助対象外となります。

3-4 事業完了日

事業完了日の設定で注意することはありますか?
補助事業の完了日とは、当該補助事業に係る経費の支払いをすべて完了した日のことをいい、令和6年2月15日が最終期限となります。決して工事の完了期限ではありませんのでご注意ください。申請時の事業完了日の記載にあたっては、補助事業実施期間の遅延の可能性を想定した上で、余裕をもった設定をしてください。
申請時に届け出た事業完了日より遅れる見込みがある場合は、申請時の事業完了日前までに計画変更等届出書(様式第7)にて届け出てください。

【申請書提出~交付決定】

4-1 提出後の流れ

交付申請書の提出後はどういう流れですか?
振興センターは交付申請書を受理後、各書類の審査を行います。不備等が見つかった場合は、実務担当者および履行補助者に連絡し、修正した書類を提出していただきます。交付要件等に合致しない内容の場合は不採択となります。

4-2 交付決定

交付申請書を提出すると、申請者全員に交付決定が出されますか?
振興センターで審査を行った後、審査委員会にかけてから交付決定先が決まります。補助金の交付要件に当てはまらない場合は、不採択となります。
補助金交付申請額が予算を超過した場合は、業務細則第9条(2)の優先順位をもって採択します。
予算の都合上、交付決定枠に入らなかった場合は次点順位を付与します。次点については、その有効期間を設定する予定です。有効期間中に申請取下などで繰上げが生じた場合は、次点順位に従って申請者にご連絡の上、交付決定いたします。

【交付決定後】

5-1 発注について

発注に関する注意点はありますか?
振興センターよりお送りする交付決定通知書をご確認いただきましたら、正式な発注ができます。交付決定日より前に発注したものは補助対象とはなりませんのでご注意ください。

5-2 計画変更の手続き

業務方法書第15条第1項に定める『計画変更等承認申請書(様式第6)』が必要となる場合やその手続きについて、具体的に教えてください。
補助事業者が交付決定後に補助事業を実施する中で、何らかの事情で交付申請書の記載内容および申請時に提出した各書類の内容に変更が生じる場合、その変更内容を発注する前までに計画変更等承認申請書(様式第6)を提出し、振興センターに変更の承認を受ける必要があります。
また、当該年度での補助事業を中止する場合も計画変更等承認申請書(様式第6)での承認が必要となります。
ただし、代表者の変更について、事業の推進に影響がない場合には計画変更等届出書(様式第7)にて届け出てください。
過去の事例においても様々な変更内容がありましたので、何らかの変更が生じる場合は、微細な事項であっても自己判断をせずに速やかに振興センターに相談してください。

5-3 軽微な変更

業務方法書第15条第1項但し書きにある「軽微な変更」について、具体的に教えてください。
業務細則第13条第2項各号にある「補助事業の目的変更がなく能率的な実施に資する場合」や「補助事業の目的や能率に関係がない細部の変更」ということになりますが、振興センターでは、交付決定を受けた事業内容(機器の種類・数、設置工事内容等)に変更がなく、申請時に提出した交付申請書(様式第1)及び燃料消費量計算書(別紙9)の記載内容に変更が生じないことを前提としています。こうした前提に沿う、何らかの軽微な変更が生じた場合(例えば、「事業完了日」のみ遅れが生じる場合)は、申請時に記載された事業完了日前までに(様式第7)計画変更等届出書を提出していただく必要があります。
補助事業で申請内容から何らかの計画変更が生じる場合は、自己判断をせずに速やかに振興センターに相談してください。

5-4 申請者名の変更

申請書提出後、代表者の交代がありました。何か手続きは必要ですか?
計画変更等届出書(様式第7)と、変更後の履歴事項全部証明書を提出してください。

5-5 設置先の名称変更

設置先が新築物件のため、正式な名称・住所が確定しましたが、何か手続きは必要ですか?
計画変更等届出書(様式第7)と、正式名称・住所がわかる書類を提出してください。

5-6 機器の変更

納期遅れ等で、設置予定機器を他社同等品に変更する場合で、交付決定額の変更がない場合、計画変更の手続きは必要ですか?
補助事業で何らかの計画変更が生じた場合は、自己判断をせず、速やかに振興センターに相談してください。その上で、補助対象機器のメーカー・種類は変更になるものの、機器の能力・数量・見積金額及び事業完了日にも変更がなく、申請時に提出した交付申請書(様式第1)及び燃料消費量計算書(別紙9)の記載内容に変更が生じない場合は手続き不要です。判断が難しい場合は、振興センターへご相談ください。

5-7 納期の遅延

納期遅れ等で事業完了日が変更になった場合、手続きは必要ですか?
必要です。計画変更等届出書(様式第7)を事業完了日前までに提出してください。令和6年2月15日を超える場合は、事務局へご相談ください。提出が事業完了日以降になりますと業務方法書、業務細則違反となりますのでご注意下さい。

5-8 補助事業の一部の取りやめ(中止)

補助事業における施工上、または補助事業者(申請者)の都合により、申請時に補助対象とした機器の一部設置を取りやめることは出来ますか?
できます。補助事業は交付決定を受けた時の事業内容(機器の種類・数、設置工事内容等)で実施することが原則ですが、何らかの計画変更が生じた場合は自己判断をせず、速やかに振興センターに相談してください。
やむを得ない事情等で補助対象機器の一部の設置を取りやめる等、計画変更等承認申請書(様式第6)による変更が認められる場合、変更後の見積書を再度作成してもらい、発注する前に振興センターの承認を得てください。
計画変更等届出書(様式第7)でよいと認められた場合、振興センターの承認は不要となりますので、変更後の見積書を作成してもらったら発注していただいて構いません。

5-9 補助事業に係る経費の支払いについて

支払いに関して注意することはありますか?
補助事業に係る経費のみを単独で支払ってください。
他の請求と合算で支払った場合、振込手続きのやり直しをお願いすることがあります。
また、振込手数料は差し引かずに、補助事業者(申請者)側が負担してください。
支払の事実に関する客観性の担保のため、必ず銀行振込として下さい。支払の事実を証明できる証憑類(銀行振込受領書等)を実績報告時に提出してください。
最終支払日が事業完了日となりますので、令和6年2月15日までに必ず支払いを完了してください。令和6年2月15日を過ぎてしまった場合は、事業終了期限を過ぎていますので、補助金交付の対象外となります。
支払いの事実を証明できる証憑類とは何ですか?
振込依頼書の控えなど、支払済みであることが確認できる書類を指します。ネットバンキングの場合、振込予約の証憑では確実に振込が完了したという確約ができないため、振込依頼日以降に出力した証憑を提出してください。振込予約+出金明細もしくは通帳コピーでも認められる場合もありますので、出力が困難な場合にはご相談ください。

5-10 事業完了後の手続き

事業完了後の手続きについて教えてください。
所定の期限までに実績報告書類を提出してください。
事業完了日によって提出期限が違いますので、ご注意ください。
○事業完了日が令和6年1月30日までの場合⇒完了日から30日以内に提出
○事業完了日が令和6年1月31日~2月15日の場合⇒令和6年2月末日までに提出

5-11 取得財産の管理

取得財産管理について注意することはありますか?
取得財産等管理台帳を備え管理し、事業の目的に従って効率的運用を図らなければなりません。処分制限期間内に取得財産を処分する場合には、承認等の手続が必要です。処分により収入がある、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を国に納付させることがあります。処分制限期間内の取得財産を承認を受けずに処分した場合には、交付決定の取消等の処分が行われる(補助金の返還を求める)場合がありますので、ご注意ください。

5-12 現地調査

現地調査はありますか?
あります。現年度の補助事業先については補助金交付前に補助対象設備の設置先となる施設に赴き、申請書の通りに設置がされているか等を確認します。
過年度分の補助事業先については、購入物品の管理・使用状況、書類の管理状況等を確認します。
どちらの場合も事前に連絡し、担当者様と日程調整のうえ訪問いたします。

よくある間違い

過去の審査実績において、間違いが多かった事例です。申請書類を作成する際の参考にしてください。

過去の年度の申請書で提出されている 過去の年度の申請書で提出されますと受付出来ませんので、差戻しとなります。

※申請書類は毎年度変更されますので、必ず最新の申請書をダウンロードしてください。

履歴全部事項証明書からの転記ミス
○住所、代表者役職、代表者名(多いのは名前の漢字間違い)
書類不備になりますので、再提出となります。
決算書が1期分しか添付されていない 2期分必要です。1期分だけでは不備になりますので、再提出となります。
(設置先が一時避難所の場合)
「認知」の文書が添付されていない
既に認知を受けている一時避難所が補助対象です。協議中など進行中のものは地方自治体の確認書が必要となります。確認書が未添付の場合は受け付けられません。
「電気配線図」の“補助対象”と“補助対象外”の区切りが間違っている 書類不備になりますので、再提出となります。

※よく分からない場合は、事務局へご相談ください。

見積書内の補助対象と補助対象外の計算ミス 書類不備となりますので、再提出となります。
“補助対象”と“補助対象外”が明記されていない 審査過程で必要となりますので、再提出となります。全ての見積書が該当します。
所定フォームでデータに反映できない場合は手書きでも結構ですので、必ず明記してください。
撤去工事費用が補助対象に入っている 補助対象外ですので、再提出となります。
10口ガス栓ボックスが見積書に記載されているのに、燃料消費量計算書にガス栓ボックスを使用するガス機器の記載が無い。 10口ガス栓ボックスを補助対象とする場合には、ガス栓ボックスを使用する機器が必要となりますので、燃料消費量計算書に未記載の場合は、再提出となります。
常用配管設置のマイコンメーターが補助対象に入っている 10口ガス栓ボックスの入口に設置するマイコンメーターは補助対象ですが、LPガス販売用に供給管に設置する流量確認用のマイコンメーターは補助対象外ですので、再提出となります。
常用使用GHP接続のLPガス配管が補助対象になっている。 常用使用GHPは災害時に電源が確保される場合は、本体は補助対象となりますが、GHPに接続する配管は常用使用機器へのLPガスが流れる配管となりますので補助対象外となります。
「燃料消費計算書」の3~7日の概念が間違っている。 通常時ではなく、災害発生時のシチュエーションを想定すること(ライフライン=電気・水道・都市ガスが全てストップした場合を想定)。申請しようとしているバルク等や発電機・GHP等の主要機器の内容や申請金額を大幅に見直さない限り、3~7日間の基準をクリアしない申請と判断された場合、補助金の要件を満たさないものとして不採択となり、軽微な変更の場合、書類不備のため再提出となります。
「燃料消費計算書」の記載欄は規格でなく、型番を記載している。 型番でなく、規格を記載したものが必要ですので、再提出となります。
「燃料消費計算書」の内容が不明瞭 内容を確認するため、ヒアリングを行う場合があります。
「避難所平面図」から避難場所が特定できない。赤枠で囲われていない 避難場所を赤枠で囲ってください。修正版の再提出を求めます。
様式第一申請書に、災害時に使用しない屋外収容面積の記載がある。 屋外収容面積は補助金対象ガス機器を使用して炊出し等を行う場合は記載して下さい。駐車場としての使用等は収容面積とはなりません。
「(様式第6)計画変更等承認申請書、(様式第7)計画変更等届出書」の提出漏れ (様式第1)申請書に記載されている内容に変更が生じた場合は、「様式第6または様式第7」を必ず提出していただく必要があります。業務方法書でどちらを提出するかご確認ください。

(様式第6)は、その変更内容の実施前、(様式第7)は事業完了(補助事業の費用の支払い完了)よりも前に必ず提出しなければなりません。

※よく分からない場合は、事務局へご相談ください。