令和7年度補正・令和8年度の主な改正の方向性
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第1回目の公募はR7年度補正事業とR8年度事業を同時に実施する予定としており、交付決定時に優先順位で
振り分けます※「一時避難所となり得るような施設」については、R8年度事業のみの公募となる予定です。
※直近(R7年度を起点として過去5年間)において、振興センターより「交付決定の取消し(業務方法書第22条第1項第1号、第2号、第4号、第6号、第7号、第8号)」の通知を受けている場合、交付決定時の優先順位としては最後になります。
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「事業完了日」は交付決定ごとに変わります(振興センターより交付決定通知書にて通知します)
※交付決定日が早ければ、基本的には事業完了日も早まります。
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「設置先建物を所有かつ自ら運営していること」が申請者(共同申請者)の条件となります
※公的避難所の場合を除きます。公的避難所以外の場合は、証明書類として建物の謄本を提出していただきます。
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当該事業で取得した財産の処分制限期間中は、取得財産だけではなく、取得財産を設置している建物等の処分も基本的にできません
※振興センターより個別に承認を得た場合は除きます。
民間施設等でも災害時に市区町村の指定避難所として、避難所運営を行う場合は公的避難所とします
履行補助者は行政書士に限ります(申請書に資格番号の記載が必要です)
その他にも細かい変更や修正がありますので、実際の申請にあたっては、後日公表される業務方法書、業務細則、申請の手引き、Q&A をよく読んで申請をお願いします!
