災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 一般財団法人エルピーガス振興センター

補助金制度のご案内

1.事業の目的

大規模な災害等が発生した時に、系統電力、都市ガスや水道の供給が途絶した場合でも、避難困難者が多数生じる医療施設や老人ホーム、公的避難所及び一時避難所となり得る施設等はライフラインの機能を維持することが求められます。
一般財団法人エルピーガス振興センターは、国の補助金の交付を得て、自衛的な燃料備蓄のために石油ガス災害バルク等の設置に要する経費の一部を補助することにより、災害発生時においても、これらの施設等に対するLPガスの安定供給の確保を図り、その機能を3日間以上維持させることを目的としています。また、本事業を通じて国土強靱化地域基本計画を推進します。

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2.事業の内容

  • (1)補助金の対象となる設備(以下、「石油ガス災害バルク等」といいます)
    「石油ガス災害バルク等」とは、「石油ガスを貯蔵する容器(バルクを含む)部分」、「石油ガスの供給に必要な設備」及び「これらに接続する燃焼機器」で一体的に構成されたものをいいます。
  • 1) 「バルク部分」及び「バルクに接続する圧力調整器部分等」は、LPガス設備製造事業者等からの申請に基づき、振興センターが指定を行ったもの(ホームページ参照)に限ります。
  • 2) 「燃焼機器」は、『LPガス発電機・照明機器ユニット』、『LPガス空調機器ユニット』(GHP等)、『LPガス燃焼機器ユニット(調理、炊飯、給湯等に供するもの)』及び『LPガス簡易スタンドユニット』をいい、いずれか一つ以上のユニットを購入又は自ら設置していることが必要です。また、災害発生時に系統電力や水道等のライフラインが途絶した場合でも、独立して稼働できることが補助金の条件です。
  • ※ 例えば、LPガス発電機を購入する場合は照明機器(可搬型・簡易型のものに限り、建物附設の固定式照明等は補助対象外)が必要です。
  • 3) 「容器(バルクを含む)部分」のLPガスは、原則として災害等発生時以外の、平常時にも使用されていることが補助金の条件です。ただし、平成30年度補正に限り「LPガス発電機・照明ユニット」の設置を行う場合で災害時に使用する容器及び供給設備のうち、保管及び管理が適切であるものとして振興センターが認めた場合はこれを条件としません。なお、その場合は各種法令を遵守してください。
  • 4) 災害等発生時に備えて常時3日分以上のLPガスを備蓄して置かなければなりません。
  • ※ 3日分の根拠:燃料消費量計算書【別紙9】により設置予定の災害バルク等の在庫を50%とした場合、災害時に使用すると想定される設備の稼働消費量合計が賄えることを示す燃料消費量計算書(別紙9)を提出ください。
    なお、要件を満たすために石油ガス災害バルクの複数設置、石油ガス災害バルク とシリンダー容器の組合せ等の設置も可能です。
  • (2)補助金の対象となる設置場所
  • 1) 災害発生時に避難場所まで避難することが困難な者が多数生じる医療施設(人工透析クリニックを含む)、老人ホーム等(ただし、災害拠点病院、救命救急センター、周産期母子医療センターを除く)
  • 2) 公的避難所(地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設)とは、地方公共団体等に よって所有される公共施設のうち、災害時に避難所として利用される、自治体庁舎、学校、公民館、体育館などの公共施設
  • 3) 一時避難所となり得るような施設:民間等が所有する工場、事業所、商業施設、私立学校、旅館、マンションなどの施設又は敷地のうち、地方公共団体が災害時に当該施設を避難所として活用できることを認知しているもの
    また、補助金の対象となる設置場所と認められるには以下の要件を満たす必要があります。
  • ① 一時避難所となり得るような施設において、地方公共団体の認知に関しては、協定書や覚書等で確認できるもののほか、地方公共団体のホームページでの公表や地方公共団体からの証明書など、いずれの形式であっても認知を確認できるものであれば、これを問いません。また、この認知を申請書提出後に行う場合は、事業完了までにこれを行わなければなりません。
  • ② 全ての補助事業者は別紙4-1又は4-2の誓約書を申請時は(案)を提出し、実績報告書では原本を提出してください。
  • ③ 補助金を受けた全ての補助事業者には、避難所であることを周知するため、補助金確定後に振興センターから交付される「PRステッカー」を当該石油ガス災害バルク等の設置場所に存する建物の入り口など、地域住民から見えやすい場所に張り付けてください。
  • (3)補助金の対象となる経費
    補助金の対象となる経費は「設備費」と「設置工事費」で、次のとおりです。
  • 1) 設備費とは「石油ガス災害バルク等」の機器購入費
  • 2) 設置工事費とは「石油ガス災害バルク等」の機器の設置工事費等です。
  • 注)常時使用の配管・電気配線等の部分は、補助金の対象外です。また、既存設備の撤去費用も補助金の対象外となります。詳しくはP6 注1を参照ください。
  • (4)補助金の率
  • 1) 申請者が中小企業者(詳細は以下のホームページをご確認ください。
    http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html) に該当する者は、補助金の対象となる経費の2/3以内となります。
  • 2) その他、1)に該当しない者は、補助金の対象となる経費の1/2以内となります。(医療法人、社会福祉法人、地方公共団体他)
  • 3) 補助金の交付限度額
  • ① 一申請あたり上限1千万円
    容器及び供給設備のみ
  • ② 一申請あたり上限5千万円(設置事例)
    ⅰ)・・・容器及び供給設備+LPガス発電機・照明機器ユニット
    ⅱ)・・・容器及び供給設備+LPガス空調機器ユニット(GHP、コジェネレーション他)
    ⅲ)・・・容器及び供給設備+LPガス燃焼機器ユニット(炊出しセット、コンロ、給湯器他)
    ⅳ)・・・容器及び供給設備+LPガス簡易スタンドユニット
  • ③ 一申請あたり上限1億円
    ②のⅰ)とⅱ)を同時に設置する場合
  • 4) リースを受けることにより補助事業を実施する場合は、リースを受ける共同申請者が、中小企業者に該当する者は、補助金の対象となる経費の2/3以内とし、該当しない者は経費の1/2以内とする。なお補助金はリース会社に支払われます。
  • 注)中小企業者の定義については、下図の通り、中小企業基本法の定義に従っております。日本標準産業分類による業種を4区分(卸売業、小売業、サービス業、製造業その他)に分類し、それぞれの区分で、資本の額(又は出資の総額)又は従業者の数の基準のいずれかに該当するものを中小企業者としています。
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
製造業その他 3億円以下 300人以下

※資本金の額又は従業員の数のいずれかに該当することが必要です。

  • (5)申請者の資格
  • 1) 補助金の対象となる設置場所を所有又は管理する者で、「石油ガス災害バルク等」を購入し、又はリースを受けて当該場所に設置をする者
  • 2) 「石油ガス災害バルク等」を購入し、補助金の対象となる設置場所を所有又は管理する者にリースし、当該場所に設置をする者
    注)ここでいうリースとは、業として行うリースに限ります。定款にリース業が記載されていることが必要です。
  • (6)申請できる条件
  • 1) 業務方法書第7条(申請者の資格等)の各号に該当しないこと。
  • 2) 事業を遅くとも令和2年2月15日までに完了させ、令和2年2月29日までに実績報告書を振興センターに必着で提出できること。

注) 業務方法書第4条第2項第3号に記載されている設置先の種別で①及び②に規定する設置場所の『完了日』は、補助対象LPガス設備等の購入及びその設置工事が終了し、かつ補助対象経費の支払いが全て完了していることをいいます。
③に規定する設置場所の『完了日』は購入、設置工事の終了及び行政の認知を確認できる書類等が完備され、かつ支払いが全て完了していることをいいます。(支払い前に行政の認知が取れない場合は支払いを実行せず、認知が取れてから支払いを実行してください)補助金を受け取れないことがあります。

  • (7)申請の公募期間
    【平成30年度補正】
第1回 平成31年 4月 22日(月) 令和元年 5月31日(金)(消印有効)
第2回 令和元年 6月 7日(金) 6月28日(金)(消印有効)
第3回 令和元年 7月 5日(金) 7月31日(水)(消印有効)

  • 【平成31年度】
第1回 令和元年 6月 7日(金) 6月 28日(金)(消印有効)
第2回 令和元年 7月 5日(金) 7月 31日(水)(消印有効)
第3回 令和元年 8月 7日(水) 8月 30日(金)(消印有効)
  • ※ 募集期間の締切日まで申請を受付けます。ただし各回で予算額を超える申請があった場合には次回以降の募集は行いません。
  • ※ 上記期間で予算額に達しなかった場合は再度受付期間を設けます。
  • ※ 申請の受付終了後、振興センターはその内容を審査し適正と認められたものを審査委員会に付議し、その結果適正と認めた時は補助金の交付決定をします。補助金交付決定の後に事業の発注(契約)をすることができます。
  • (8)補助金の交付の審査
    振興センターは、審査委員会を設置し、補助金の交付に関する必要な事項について審査します。予算を超える申請があった場合、委員会は「審査手順」を定め、これにより優先順位をつけて採択を行います。
    ただし、以下の申請を優先いたします。
  • ①国土強靭化地域基本計画により防災強化対策として整備されている施設及び事業
  • ②地震防災対策として、災害対策基本法に基づき地震防災対策強化が指定されている市区町村に設置されるもの
  • なお、「審査手順」は、あくまでも優先順位付けの考え方であり、最終的には、申請状況及び内容等を踏まえて、審査委員会にて決定します(詳しくはホームページに掲載します)。
  • (9)「石油ガス災害バルク等」の詳細(P6 注2を参照ください)
    A.「シリンダー容器での供給」の場合
  • 1)「シリンダー容器」は、50kgシリンダー容器とし、6本以上設置しなければいけません。
  • 2)「石油ガスの供給に必要な設備」は以下の機器とします。なお、①~⑤については、必ず設置又は装備していなければなりません。
  • ① 張力式ガス放出防止付高圧ホース
  • ② 供給ユニット(自動切替圧力調整器を装備したものであること)
  • ③ マイコンメーター
  • ④ 配管末端にはガス栓を10個以上設け、当該ガス栓を屋外設置に耐える構造のガス栓収納ボックス(防滴型)で保護すること
  • ⑤ シリンダーの転倒防止(2重以上のボンベチェーンを施す)や安全対策のための容器収納庫(容器専用に限る)及びガード等の設置
  • ⑥ 残ガス警報通信設備や集中監視システム装置など、振興センターが個別に必要であると認めた設備又は機器等
  • 3) 平成30年度補正に限り、LPガス発電機・照明ユニットの設置を行う場合において3日以上の燃料備蓄の要件を満たすのであれば、50kg以下のシリンダー容器の使用を認めます。ただし、保管、設置等についての法令順守に留意してください。
  • B.「バルク容器での供給」の場合
  • 1)「バルク容器」は、容量が290kg~3,000kg未満の機器とし、振興センターが指定したものに限ります。
  • 2)「LPガスの供給に必要な設備」は以下の機器とします。(振興センターが、「石油ガス災害バルク」として一括してバルクとともに指定した附属装置等も含みます)なお、①~⑤については必ず設置又は装備していなければなりません。
  • ① 供給ユニット(圧力調整器等)
  • ② 低圧フレキ管
  • ③ マイコンメーター
  • ④ 配管末端にはガス栓を10個以上設け、当該ガス栓を屋外設置に耐える構造のガス栓収納ボックス(防滴型)で保護すること
  • ⑤ バルクベース(災害等発生時において、コンクリートベース等が当該「バルク容器」及び「LPガスの供給に必要な設備」を保護するのに十分な強度が担保できる場合及び地下埋設で設置する場合を除く)
  • ⑥ 補助対象設備を保護するためのガードパイプや法令遵守のための防護壁等
  • ⑦ ガス検知器又はガス漏れ警報通信設備
  • ⑧ 残ガス警報通信設備、または、集中監視システム設備
  • ⑨ 支柱ユニット
  • ⑩ 蒸発器等(以下に記載するDを稼働させるためLPガス発生量を補う最小限のものに限る。かつ、大規模災害時等に系統電力の供給が途絶した場合でも使用できること)
  • ⑪ その他、振興センターが個別に必要と認めた設備又は機器等
  • C.A.及びB.の設置要件
    地上式の場合は、コンクリート等強度のあるものの上に設置するものとし、50kgシリンダー容器の場合は2重以上の転倒防止用ボンベチェーンを施し、バルク容器の場合は原則としてバルクベース(C型鋼又はH型鋼製スキッドベース)の上にバルク容器等を固定する。
  • D.燃焼機器ユニットの購入・設置
    A.又はB.で定める機器と組み合わせて、下記いずれかの燃焼機器ユニットを一つ以上必ず購入し、設置しなければなりません。ただし、申請者が自ら設置又は購入している場合は、補助対象設備として、追加購入する必要はありません。
  • ① LPガス発電機・照明機器ユニット LPガス発電機については、P6 注3を参照ください。
  • ② LPガス空調機器ユニット(GHP、コジェネレーション等)
  • ③ LPガス燃焼機器ユニット(調理、炊飯、給湯等)
  • ④ LPガス簡易スタンドユニット
  • ①、②、③及び④は災害時等に系統電力、水道の供給が途絶した場合でも使用できることが必要です。
  • ※ ①~④はLPガスを燃料とするもので、且つ、AまたはBの容器から燃料が供給されるものに限ります。

  • ①において、照明機器は、可搬型や簡易型のみを補助対象とし、建物付属設備等として設置する照明機器等は補助対象外とします。

  • ①と②の役割を果たすことが可能なコジェネレーションシステムも対象となります。ただし、災害時に系統電力や水道等のライフラインが遮断しても稼働することや災害時に十分な能力を発揮できるものに限ります。

  • ②としてLPガスヒートポンプ空調システムも対象となります。ただし、系統電力が遮断しても稼働し、その規模に応じた能力を持つもの(自立型GHP)とし、また、他に発電機が設置されている場合はその限りではありません。
  • ※ 自立型GHPを設置しない仕様を申請する場合は、購入または従前に設置されている発電機はLPガスを燃料とする発電機でなければなりません。

  • 全ての補助対象設備で得たエネルギー(熱、電気)は自家用で消費するものに限ります。
    また、対象設備から供給されたLPガスも同様です。

  • なお、可搬型の発電機や照明機器、LPガス燃焼機器ユニット(調理器具、炊き出しセット等)は、点検又は訓練時以外の使用はできません。

  • (10)「石油ガス災害バルク機器指定一覧表」について
    振興センターが指定した「石油ガス災害バルク等」のうち「容器部分」と「LPガスの供給に必要な設備」の一覧表は、ホームページに掲載します。

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